詳細は、保育士登録機関 登録事務処理センターへお問い合わせください。
保育士として働くために、「保育士登録」が必要
平成15年の児童福祉法改正により、保育士試験合格者は、「保育士」として業務に就く場合、児童福祉法の規定に基づき、事前に登録事務処理センターにて保育士登録の手続きが必要になりました。
保育士として働く予定のない場合には、必ずしも登録を受ける必要はありません。また、登録を受けなかったために、保育士試験合格後に保育士となる資格を失うこともありません。
都道府県の保育士登録簿に登録され、保育士証が交付されます
保育士の登録先は都道府県です。
(A)指定保育士養成施設を卒業した方 → 申請書提出時点で、住民票住所地のある都道府県
(B)保育士試験に全科目合格した方 → 保育士試験合格地の都道府県
登録を受けると、登録先都道府県の保育士登録簿に以下の事項が登録され、当該都道府県知事より保育士証が交付されます。
(A)氏名
(B)生年月日
(C)本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍名)
(D)登録番号
(E)登録年月日
(F)資格要件(「指定保育士養成施設卒業・卒業(修了)年月」または「保育士試験全科目合格・合格年月」のいずれか)
保育士証の交付を受けると、日本全国の都道府県で、保育士として業務に就くことができます。
保育士登録の手続き
STEP1:「保育士登録の手引き」の取り寄せ
STEP2:登録手数料の払い込み
STEP3:申請に必要な書類の用意
STEP4:申請書類の提出
STEP5:保育士証の交付
03-6427-1625受付時間 9:00~18:00(授業開講日)
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